小早川会計事務所へようこそ
小早川会計事務所はお客様の立場からご満足いただけるサービスをご提案いたします。
当事務所は公認会計士現顧問の小早川増雄により1972年に開設されました。
現在は所長税理士小早川徹也ほか女性職員3名のスタッフで構成されています。
会計事務所としては所長の目配り限度と、組織性のバランスが合い、
関与先のいかなるニーズにも適応できるものと自負しております。
個人法人を問わず、あらゆる税務問題、法人設立(医療法人含む)、
係数にかかる経営問題、指導的監査を業としています。
特にIT導入による関与先の自計化指導も積極的に行っています。
電子申告完全対応
規模を問わず会計・税務から会社経営まで豊富な専門ノウハウを活用してプロがサポートいたします。
「安心と満足」を感じていただけるサービスがモットーです。
税金の事、些細なことでも悩まず御相談下さい。
お知らせ
2024年10月21日のお知らせ
<11月の税務>
国税/10月分源泉所得税の納付 11月11日
国税/所得税予定納税額の減額承認申請 11月15日
国税/所得税予定納税額第2期分の納付 12月 2日
国税/月決算法人の確定申告
(法人税・消費税等) 12月 2日
国税/12月、3月、6月決算法人の
消費税等の中間申告(年3回の場合) 12月 2日
国税/3月決算法人の中間申告 12月 2日
国税/個人事業者の消費税等の中間申告
(年3回の場合) 12月 2日
地方税/個人事業税第2期分の納付 都道府県の条例で定める日
2024年9月19日のお知らせ
<10月の税務>
国税/9月分源泉所得税の納付 10月10日
国税/特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 10月15日
国税/8月決算法人の確定申告
(法人税・消費税等) 10月31日
国税/2月決算法人の中間申告 10月31日
国税/11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告
(年3回の場合) 10月31日
地方税/個人住民税第3期分の納付 市区町村の条例で定める日
2024年9月5日のお知らせ
<9月の税務>
国税/ 8月分源泉所得税の納付 9月10日
国税/10月、1月、4月決算法人
の消費税等の中間申告(年3回の場合) 9月30日
国税/ 7月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) 9月30日
国税/ 1月決算法人の中間申告 9月30日
2024年7月29日のお知らせ
<8月の税務>
国税/7月分源泉所得税の納付 8月13日
国税/6月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) 9月 2日
国税/12月決算法人の中間申告 9月 2日
国税/9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間申告
(年3回の場合) 9月 2日
国税/個人事業者の消費税等の中間申告 9月 2日
地方税/個人事業税第1期分の納付 都道府県の条例で定める日
地方税/個人住民税第2期分の納付 市区町村の条例で定める日
2024年7月1日のお知らせ
<夏季休業のお知らせ>
弊事務所では下記日程を夏季休業とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
夏季休業期間
自 令和6年8月13日(火)
至 令和6年8月15日(木)
2024年6月14日のお知らせ
<7月の税務>
国税/6月分源泉所得税の納付 7月10日
国税/納期の特例を受けた源泉所得税
(1月~6月分)の納付 7月10日
国税/5月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)、
11月決算法人の中間申告 7月31日
国税/8月、11月、2月決算法人の消費税等の
中間申告(年3回の場合) 7月31日
地方税/固定責産税(都市計画税)
第2期分の納付 市町村の条例で定める日
労務/社会保険の報酬月額算定基礎届 7月10日
労務/労働保険料(概算・確定)申告書の
提出(全期・1期分・納付 7月10日
一定額減税の実施に伴い期限が変更されます一
所得税予定納税額の減額承認申請 7月31日
所得税予定納税額第1期分の納付 7月1日~9月30日
2024年5月16日のお知らせ
<6月の税務>
国税/所得税の予定納税額の通知 6月15日
国税/4月決算法人の確定申告
(法人税・消費税等) 7月1日
国税/10月決算法人の中間申告 7月1日
国税/7月、10月、1月決算法人の消費税等の中間申告
(年3回の場合) 7月1日
地方税/個人の住民税の納付
(第1期分) 市区町村の条例で定める日
労務/健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 支払後5日以内
労務/児童手当現況届
(市区町村役場から通知が届いた場合) 7月1日
2024年5月のお知らせ
5月のGWについては3日の憲法記念日から6日の振替休日まで
暦通りの休業をさせていただきます。
何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
2024年4月17日のお知らせ
<5月の税務>
国税/3月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) 5月31日
国税/9月決算法人の中間申告 5月31日
国税/6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間申告
(年3回の場合) 5月31日
国税/個人事業者の消費税等の中間申告(年3回の場合) 5月31日
国税/確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 5月31日
国税/特別農業所得者の承認申請 5月15日
<4月の税務>
国税/3月分源泉所得税の納付 4月10日
国税/2月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) 4月30日
国税/8月決算法人の中間申告 4月30日
(年3回の場合) 4月30日
地方税/給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出 4月15日
地方税/固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 市町村の条例で定める日(原則4月中)
地方税/土地・家屋価格等縦覽帳簿の縦覧 4月1日~4月20日
または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
地方税/軽自動車税の納付 市町村の条例で定める日(原則4月中)
2023年6月19日のお知らせ
<7月の税務>
国税/6月分源泉所得税の納付 7月10日
国税/納期の特例を受けた源泉所得税
(1月~6月分)の納付 7月10日
国税/所得税予定納税額の減額承認申請 7月18日
国税/所得税予定納税額第1期分の納付 7月31日
国税/5月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)、
11月決算法人の中間申告 7月31日
国税/8月、11月、2月決算法人の消費税等の
中間申告(年3回の場合) 7月31日
地方税/固定資産税(都市計画税)第2期分の納付 市町村の条例で定める日
労務/社会保険の報酬月額算定基礎届 7月10日
労務/労働保険料(概算・確定)申告書の提出・
(全期・1期分)の納付 7月10日
労務/障害者・高齢者雇用状況報告 7月18日
労務/労働者死傷病報告(4月~6月分) 7月31日
2023年5月のお知らせ
5月のGWについては暦通りの休業をさせていただきます。
何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
2022年12月1日のお知らせ
~冬季休業のお知らせ~
日頃は格別なるお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
弊事務所では下記の期間を休業させていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
冬季休業期間
自令和4年12月29日(木)
至令和5年 1月4日(水)
2022年10月17日のお知らせ
<11月の税務>
税を考える週間 11月11日~11月17日
国税/10月分源泉所得税の納付 11月10日
国税/所得税予定納税額の減額承認申請 11月15日
国税/所得税予定納税額第2期分の納付 11月30日
国税/9月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)
11月30日
国税/12月、3月、6月決算法人の消費税等の
中間申告(年3回の場合) 11月30日
国税/3月決算法人の中間申告 11月30日
国税/個人事業者の消費税等の中間申告
(年3回の場合) 11月30日
地方税/個人事業税第2期分の納付 都道府県の条例で定める日
2022年10月11日のお知らせ
<10月の税務>
国税/9月分源泉所得税の納付 10月11日
国税/特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
10月15日
国税/8月決算法人の確定申告
(法人税・消費税等) 10月31日
国税/2月決算法人の中間申告 10月31日
国税/11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告
(年3回の場合) 10月31日
地方税/個人の道府県民税及び市町村民税
の第3期分の納付 市町村の条例で定める日
2022年7月19日のお知らせ
<7月の税務>
国税/7月分源泉所得税の納付 8月10日
国税/6月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) 8月31日
国税/12月決算法人の中間申告 8月31日
国税/9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間申告
(年3回の場合) 8月31日
国税/個人事業者の消費税等の中間申告 8月31日
地方税/個人事業税第1期分の納付
地方税/個人住民税第2期分の納付
<夏季休業のお知らせ>
誠に勝手ながら弊事務所では下記日程を夏季休業とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
夏季休業期間
1.自令和4年8月11日(木)
2.至令和4年8月16日(火)
ブログ
<社宅などを貸与した場合>
国が国民の給与水準引き上げに躍起となっている今、事業者に「賃上げ促進税制」などのアメを与えています。人手が足りない中で、どうやって人材確保してゆけばいいのか、苦慮している中小企業には、対岸の火事ですが。
従業員確保のために社宅の貸与について相談を受けることが多くなりました。
従業員に対して社宅などを貸与する場合、従業員から賃料相当額の50%以上を受け取っていれば、給与として課税されません。このとき賃料相当額は、次の⑴から⑶の合計額をいいます。
(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
(2)12円 × (その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
(3) その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
なお、社宅などを他から借りて貸与する場合も、⑴から⑶の合計額が賃料相当額になります。
固定資産税評価額はどうやって知るのか。大家さんに確認してください。
教えてくれなかったら...。
社宅家賃の半分を従業員から受け取っていれば、一般的には上記の算出賃料相当額よりも大きくなりますから、問題は起きないでしょう。
一方役員に対する社宅貸与については、また別の考え方に拠りますので注意してください。
<自動ダイレクト>
令和6年4月から開始された、ダイレクト納付をより便利に利用できる新機能です。
e-Taxで申告等データを送信する際、必要事項にチェックするだけで、各申告手続の法定納期限当日に口座引落しによる納税が行えます。事前にダイレクト納付の利用手続を行い、法定納期限内に申告手続をする場合に利用可能です。
ただし、申告後安心してしまい、口座残高に不足が生じると...。
引き落とし日の朝に残高不足となった場合、当日中に入金されたとしても、自動的には引き落としされません。当然加算税や延滞税の対象になります。うっかりの納付ミスを防ぐ手段ではありますが、税務申告後には申告とその納税額を再確認して、期限内に自ら納付した方がよろしいのではないでしょうか。
<山の日>
平成28年から8月11日が、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」日として国民の祝日「山の日」になり、これにより、祝日の年間日数は16日となりました。
山の日の祝日化への動きは国際山岳年である平成14年頃から始まり、平成26年5月に議員立法により山の日を祝日とする法案が成立しました。
個人的には山よりも海が好きなので、あまりピンときません。
でも、海の日に必ずしも海に行くわけじゃなし...。
8月に祝日が増えた事で、盆休の採り方が事業者によってまちまちになりそうです。
2014年
5月
03日
土
印紙税に注意しましょう。
<印紙税の非課税範囲拡大>
平成25年度税制改正で印紙税法が改正されました。
平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲の拡大などが行われています。
従来、記載された受取金額が3万円未満が非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、5万円未満について非課税とされました。
時期を同じくして改正された消費税との関係ですが、消費税額等が区分記載されていたり、税込価格及び税抜価格が表記されていて、その取引にあたって消費税等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は、印紙税の記載金額に含めないこととされています。
<過怠税>
アメがあればムチがあるわけで...。
印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定額面の収人印紙を貼付し、印章又は署名で消印することによって行います。
収入印紙を貼らなかった場合は、その印紙税の3倍に相当する金額が過怠税として徴収されます。(調査前に自主的に不納付を申し出れば、1.1倍)
また、消印しなかった場合にも印紙の額面に相当する金額が過怠税として徴収されます。
税務調査の最中、課税文書に印紙の貼り忘れが見つかると、税理士は法で税務代理できません。
そして過怠税は、全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入できません。
御注意下さい。
2013年
11月
21日
木
年末調整ですね。
生保やら損保の控除証明書が郵送されてくると、もう年末調整の時期です。
給与所得者の多くがその対象となりますが、(1)本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人(2)2カ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(乙欄適用者)は、年末調整の対象となりません。
右肩に○扶の印字がされている、あの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がカギですね。
2013年
9月
30日
月
無花果
ここ数日で急に涼しくなりました。
イチジクを旬のうちに収穫して、ワインやラム酒で煮てみました。
WEBでレシピがすぐに検索できるので、家庭でもコンポートが味わえる時代です。