個人から法人まで親切サポート

小早川会計事務所へようこそ

Since 1972.9.1
Since 1972.9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小早川会計事務所はお客様の立場からご満足いただけるサービスをご提案いたします。

 

  当事務所は公認会計士現顧問の小早川増雄により1972年に開設されました。

現在は所長税理士小早川徹也ほか女性職員3名のスタッフで構成されています。
 会計事務所としては所長の目配り限度と、組織性のバランスが合い、

関与先のいかなるニーズにも適応できるものと自負しております。
 個人法人を問わず、あらゆる税務問題、法人設立(医療法人含む)、
係数にかかる経営問題、指導的監査を業としています。
 特にIT導入による関与先の自計化指導も積極的に行っています。

 

電子申告完全対応

 規模を問わず会計・税務から会社経営まで豊富な専門ノウハウを活用してプロがサポートいたします。

「安心と満足」を感じていただけるサービスがモットーです。

税金の事、些細なことでも悩まず御相談下さい。

お知らせ

2025年2月19日のお知らせ

3月の税務>

国税/令和6年分所得税の確定申告                 216~317

国税/個人の青色申告の承認申請         317

国税/贈与税の申告               21~317

国税/2月分源泉所得税の納付                  310

国税/個人事業者の令和6年分

消費税等の確定申告               331

国税/1月決算法人の確定申告

(法人税・消費税等)               331

国税/7月決算法人の中間申告            331

国税/4月、7月、10月決算法人の

消費税等の中間申告(3回の場合)                    331

地方税/個人の都道府県民税、

市区町村民税、事業税の申告                   317

 

 

2025年1月15日のお知らせ

<令和7年2月の税務>

国税/令和6年分所得税の確定申告         2月16日~3月17日

(還付申告は申告期間前でも受け付けられます)

国税/贈与税の申告               2月1日~3月17日

国税/1月分源泉所得税の納付                2月10日

国税/12月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)      2月28日

国税/6月決算法人の中間申告                2月28日

国税/3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間申告

(年3回の場合)                      2月28日

国税/決算期の定めのない人格なき社団等の法人税の

確定申告及び納付                     2月28日

地方税/固定資産税第四期分の納付       市町村の条例で定める日

 

2024年12月13日のお知らせ

~冬季休業のお知らせ~

弊事務所では下記の期間を休業させていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

冬季休業期間

自令和6年12月30日(木)

至令和7年 1月 3日(金)

 

<令和7年1月の税務>

国税/給与所得者の扶養控除等申告書の提出  最初の給与支払日の前日

国税/報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出      131

国税/源泉徴収票の交付、提出                   131

国税/12月分源泉所得税の納付                  110

(納期の特例を受けている事業所の7~12月分は120日)

国税/11月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)      131

国税/5月決算法人の中間申告                    131

国税/2月、5月、8月決算法人の消費税等の

中間申告(3回の場合)                    131

地方税/固定資産税の償却資産に関する申告         131

地方税/給与支払報告書の提出                   131

 

2024年10月21日のお知らせ

11月の税務>

国税/10月分源泉所得税の納付          1111

国税/所得税予定納税額の減額承認申請       1115

国税/所得税予定納税額第2期分の納付       122

国税/月決算法人の確定申告

(法人税・消費税等)               122

国税/12月、3月、6月決算法人の

消費税等の中間申告(年3回の場合)                122

国税/3月決算法人の中間申告             122

国税/個人事業者の消費税等の中間申告

(3回の場合)                 122

 地方税/個人事業税第2期分の納付  都道府県の条例で定める日

  

2024年9月19日のお知らせ

10月の税務>

国税/9月分源泉所得税の納付               1010

国税/特別農業所得者への予定納税基準額等の通知  1015

国税/8月決算法人の確定申告

(法人税・消費税等)                 1031

国税/2月決算法人の中間申告                1031

国税/11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告

(年3回の場合)                  1031

地方税/個人住民税第3期分の納付  市区町村の条例で定める日

  

 2024年9月5日のお知らせ

9月の税務>

国税/ 8月分源泉所得税の納付               910

国税/10月、1月、4月決算法人

の消費税等の中間申告(年3回の場合)        930

国税/ 7月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)   930            

国税/ 1月決算法人の中間申告             930

 

2024年7月29日のお知らせ

8月の税務>

国税/7月分源泉所得税の納付                 813

国税/6月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)     9月 2

国税/12月決算法人の中間申告                9月 2

国税/9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間申告

(年3回の場合)                            9月 2

国税/個人事業者の消費税等の中間申告         9月 2

地方税/個人事業税第1期分の納付    都道府県の条例で定める日

地方税/個人住民税第2期分の納付    市区町村の条例で定める日

 

2024年7月1日のお知らせ

<夏季休業のお知らせ>

 弊事務所では下記日程を夏季休業とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

夏季休業期間

自 令和6年8月13日(火)

至 令和6年8月15日(木)

 

2024年6月14日のお知らせ

7月の税務>

国税/6月分源泉所得税の納付                      710

国税/納期の特例を受けた源泉所得税

1~6月分)の納付                      710

国税/5月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)

11月決算法人の中間申告                   731

国税/8月、11月、2月決算法人の消費税等の

中間申告(年3回の場合)                          731

地方税/固定責産税(都市計画税)

2期分の納付                  市町村の条例で定める日

労務/社会保険の報酬月額算定基礎届              710

労務/労働保険料(概算・確定)申告書の

提出(全期・1期分・納付                    710

 

一定額減税の実施に伴い期限が変更されます一

所得税予定納税額の減額承認申請                 731

所得税予定納税額第1期分の納付            71~930

 

 2024年5月16日のお知らせ

6月の税務>

国税5月分源泉所得税の納付                 610

国税/所得税の予定納税額の通知               615

国税/4月決算法人の確定申告

(法人税・消費税等)                     71

国税/10月決算法人の中間申告                 71

国税/7月、10月、1月決算法人の消費税等の中間申告

(3回の場合)                        71

地方税/個人の住民税の納付(第1期分)

                      市区町村の条例で定める日

  

2024年5月のお知らせ

5月のGWについては3日の憲法記念日から6日の振替休日まで

暦通りの休業をさせていただきます。

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

2024年4月17日のお知らせ

5月の税務>

国税4月分源泉所得税の納付                   510

国税/3月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)      531

国税/9月決算法人の中間申告                   531

国税/6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間申告

(年3回の場合)                           531

国税/個人事業者の消費税等の中間申告(3回の場合)         531

国税/確定申告税額の延納届出による延納税額の納付            531

国税/特別農業所得者の承認申請               515

 

 

ブログ

<社宅などを貸与した場合>

国が国民の給与水準引き上げに躍起となっている今、事業者に「賃上げ促進税制」などのアメを与えています。人手が足りない中で、どうやって人材確保してゆけばいいのか、苦慮している中小企業には、対岸の火事ですが。

従業員確保のために社宅の貸与について相談を受けることが多くなりました。

従業員に対して社宅などを貸与する場合、従業員から賃料相当額の50%以上を受け取っていれば、給与として課税されません。このとき賃料相当額は、次の⑴から⑶の合計額をいいます。

(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%

(2)12円 × (その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)

(3) その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

なお、社宅などを他から借りて貸与する場合も、⑴から⑶の合計額が賃料相当額になります。

固定資産税評価額はどうやって知るのか。大家さんに確認してください。

教えてくれなかったら...。

社宅家賃の半分を従業員から受け取っていれば、一般的には上記の算出賃料相当額よりも大きくなりますから、問題は起きないでしょう。

一方役員に対する社宅貸与については、また別の考え方に拠りますので注意してください。

 

<社宅などを貸与した場合>

国が国民の給与水準引き上げに躍起となっている今、事業者に「賃上げ促進税制」などのアメを与えています。人手が足りない中で、どうやって人材確保してゆけばいいのか、苦慮している中小企業には、対岸の火事ですが。

従業員確保のために社宅の貸与について相談を受けることが多くなりました。

従業員に対して社宅などを貸与する場合、従業員から賃料相当額の50%以上を受け取っていれば、給与として課税されません。このとき賃料相当額は、次の⑴から⑶の合計額をいいます。

(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%

(2)12円 × (その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)

(3) その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

なお、社宅などを他から借りて貸与する場合も、⑴から⑶の合計額が賃料相当額になります。

固定資産税評価額はどうやって知るのか。大家さんに確認してください。

教えてくれなかったら...。

社宅家賃の半分を従業員から受け取っていれば、一般的には上記の算出賃料相当額よりも大きくなりますから、問題は起きないでしょう。

一方役員に対する社宅貸与については、また別の考え方に拠りますので注意してください。

 

<自動ダイレクト>

令和6年4月から開始された、ダイレクト納付をより便利に利用できる新機能です。

e-Taxで申告等データを送信する際、必要事項にチェックするだけで、各申告手続の法定納期限当日に口座引落しによる納税が行えます。事前にダイレクト納付の利用手続を行い、法定納期限内に申告手続をする場合に利用可能です。

ただし、申告後安心してしまい、口座残高に不足が生じると...。

引き落とし日の朝に残高不足となった場合、当日中に入金されたとしても、自動的には引き落としされません。当然加算税や延滞税の対象になります。うっかりの納付ミスを防ぐ手段ではありますが、税務申告後には申告とその納税額を再確認して、期限内に自ら納付した方がよろしいのではないでしょうか。

 

<山の日>

平成28年から8月11日が、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」日として国民の祝日「山の日」になり、これにより、祝日の年間日数は16日となりました。

山の日の祝日化への動きは国際山岳年である平成14年頃から始まり、平成26年5月に議員立法により山の日を祝日とする法案が成立しました。

個人的には山よりも海が好きなので、あまりピンときません。

でも、海の日に必ずしも海に行くわけじゃなし...。

8月に祝日が増えた事で、盆休の採り方が事業者によってまちまちになりそうです。

 

2014年

5月

03日

印紙税に注意しましょう。

<印紙税の非課税範囲拡大>

平成25年度税制改正で印紙税法が改正されました。

平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲の拡大などが行われています。

従来、記載された受取金額が3万円未満が非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、5万円未満について非課税とされました。

時期を同じくして改正された消費税との関係ですが、消費税額等が区分記載されていたり、税込価格及び税抜価格が表記されていて、その取引にあたって消費税等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は、印紙税の記載金額に含めないこととされています。

 

<過怠税>

アメがあればムチがあるわけで...。

印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定額面の収人印紙を貼付し、印章又は署名で消印することによって行います。

収入印紙を貼らなかった場合は、その印紙税の3倍に相当する金額が過怠税として徴収されます。(調査前に自主的に不納付を申し出れば、1.1倍)

また、消印しなかった場合にも印紙の額面に相当する金額が過怠税として徴収されます。

税務調査の最中、課税文書に印紙の貼り忘れが見つかると、税理士は法で税務代理できません。
そして過怠税は、全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入できません。

御注意下さい。

2013年

11月

21日

年末調整ですね。

生保やら損保の控除証明書が郵送されてくると、もう年末調整の時期です。

給与所得者の多くがその対象となりますが、(1)本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人(2)2カ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(乙欄適用者)は、年末調整の対象となりません。
右肩に○扶の印字がされている、あの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がカギですね。

 

続きを読む

2013年

9月

30日

無花果

ここ数日で急に涼しくなりました。

イチジクを旬のうちに収穫して、ワインやラム酒で煮てみました。

WEBでレシピがすぐに検索できるので、家庭でもコンポートが味わえる時代です。

小早川会計事務所

税理士 小早川徹也

 

東京都足立区千住旭町

25番5号

 

TEL:03-3888-3686

(代表/受付時間9~17時)

 

email;tetsu1@venus.dti.ne.jp

 

休業日

土日祝日

 

対象地域

首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

 

お気軽にご相談ください