生保やら損保の控除証明書が郵送されてくると、もう年末調整の時期です。
給与所得者の多くがその対象となりますが、(1)本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人(2)2カ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(乙欄適用者)は、年末調整の対象となりません。
右肩に○扶の印字がされている、あの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がカギですね。